診断から治療、在宅での療養・介護・看護、看取りに至るまで、ご家族が利用できる行政(国や地方自治体)の制度やサービス、申請方法について詳しくご案内しています。掲載情報は、随時追加・更新します。
全国共通のサービス以外は、主に大阪を中心に掲載しています。
国民健康保険による申請については、それぞれの項目の「国民健康保険による・・・」のリンクをご覧ください。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。退職後も、いくつかの条件を満たせば引き続き支給を受けることができます(以下の「> 傷病手当金についてのFAQはこちらから」をご確認ください)。請求者の都合のよい期間で区切って申請できますが、請求ごとに入金されますのでひと月ごとの申請をおすすめします。
※ 傷病手当金の制度は原則として会社員や公務員などで健康保険に加入している人が対象で、自営業・個人事業主が加入する国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度がありません(一部例外的に、感染症拡大時期に一時的に制度が設けられることもあります)。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
*高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。厚生労働省のページで、医療保険制度ごとの問い合わせ先が確認できます。まずは、お持ちの被保険者証で、保険者の名前をご確認ください。
高額療養費制度では、医療費の支払い後に高額療養費支給申請をすることによって、1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます。しかし、一時的な支払いは大きな負担になるうえに、実際の入金は数か月先になることもあります。前もって限度額適用認定証を交付され、窓口で提示することによって、医療機関窓口での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までとなります。
> 国民健康保険による限度額適用認定証について(大阪市のページ)
*「国民健康保険」加入の方は、大阪市の上記ページをスクロールして、下の方の「高額な医療費の支払いが見込まれる場合」の「限度額適用認定証の提示」の項目を参照してください。
AYA世代のがん患者の方が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送ることができるように、在宅介護サービスにかかる利用料の助成など、在宅におけるターミナルケアを支援する制度です(大阪市のHPより)。
AYA世代は介護保険を使えず、在宅での介護に必要な経費のほとんどが実費となります。この制度では、後に請求することにより対象となるサービスについて経費が支払われます(上限があります)。
対象者や対象サービス、利用条件が細かく規定されているため、窓口に確認してください。サービス利用額は、いったん全額を負担しなければなりません。申請時に必要ですので、領収書はすべて捨てないでください。
※申請窓口
申請される前に、下記の申請窓口にお問い合わせください。制度の詳細を説明してくださいます。
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
大阪市健康局健康推進部健康づくり課(成人保健グループ)
電話:06-6208-9907(専用電話:平日9時00分から17時00分)
交付申請は、医師の診断書・意見書、写真を用意し、区市町村の窓口で行います。申請後1か月を目安に交付されます。身体障害者手帳が交付されると、日用生活用具としてストーマ装具の給付や税金の控除、免除、交通運賃の割引、各種公共料金の減免、自動車税の免除、携帯電話料金の割引等、等級によって各種サービスを受けることができます。
※障害者手帳の交付手順
1.最寄りの区市町村の窓口に行き、『身体障害者手帳申請用紙』『診断書用紙』をもらい、主治医(指定医)に『診断書用紙』を渡し、作成を依頼する。
2.『写真(縦4㎝×横3㎝)』『印鑑』『身体障害者申請用紙』『指定医に記入してもらった診断書』を持って窓口に行き、提出する。
在宅の重度障害者(児)の方の生活の便宜を図るための制度です。申請によって、日常生活用具が給付されます。ストーマについては、次の「4.ストーマの給付申請」も参照ください。
※支給対象品目
> 重度障がい者日常生活用具の給付について(申請書類ダウンロード)
* 支給の対象となる日常生活用具もこちらで確認いただけます。
永久的なストーマをもち、身体障害者手帳の交付を受けた方は、ストーマ用品* 購入のための給付を受けることができます(上限あり)。
* ストーマ用品(排泄管理支援用具):ストマ用装具(蓄便袋)、ストマ用装具(蓄尿袋)、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸用具、収尿器
* 市町村によっては、一定の条件下で一時的なストーマを保有し、身体障害者手帳がなくてもストーマ用品の給付券を申請できる場合がありますので、窓口で確認してください。
※申請手順(参考)
申請手順(業者への見積依頼はいつするのかなど)は、区市町村の窓口(上記「3.重度障害者日常生活用具の給付申請」参照)、またはストーマ装具販売業者が丁寧に教えてくださいますので、まずは問い合わせをするとよいと思います。
1.身体障害者手帳交付後、ストーマ装具販売業者に見積もりを依頼する。
*ストーマ装具販売業者は、自分で選ぶことも、医療機関から紹介を受けることもできます。
2.住民票のある区市町村の担当窓口に、障害者手帳、見積書、印鑑、源泉徴収書または確定申告書等を持参し、「日常生活用具支給申請書」に記入・捺印して提出する。
3.市区町村から給付券を受け取る。
4.ストーマ販売業者へ給付券を渡し、ストーマ装具を依頼する。
※医療費控除
以下の場合、ストーマ装具は医療費控除の対象です。
障害年金の申請手続きには、初診日がいつかや保険料納付要件を満たしているかなどの確認が必要です。また実際に記入しようとすると、それぞれの項目に何をどこまで記入すればよいかなど分かりにくいです。障害年金は、基本的には初診日から1年6か月を経過(障害認定日)してからの手続きになるため、後回しで大丈夫です。はじめは、最寄りの年金事務所に予約を取り相談をするのが良いと思います。何もわからない状況でも、書類をそろえ、いつ何をすればよいか丁寧に教えてくださいます。
※障害年金の請求手続の流れ(参考)
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